個人に対する税務調査の流れと調査対応の注意点
個人に対する税務調査の流れと調査対応の注意点
税務調査は申告内容の適否を確認するために行われますので、法人だけでなく個人も調査対象となります。
本記事では個人に対して実施される税務調査の流れについて、調査を受けることになった際の注意点も含め解説します。
税務調査の種類
税務調査は、対象となる納税者に応じて実施される調査内容が異なります。
任意調査と強制調査
税務調査は「任意調査」と「強制調査」に分類され、税務調査のほとんどは任意調査です。
任意調査とは、納税者の同意を得て実施する調査をいい、税務署の調査担当者は帳簿や書類を調べる際は必ず納税者の同意を得てから行います。
任意調査であっても調査自体を断ることはできず、調査の申し出を拒否し続けていると、調査担当者が突然自宅等を訪れ、調査を開始することもあるので注意してください。
強制調査とは、「マルサ」こと査察部が実施する調査です。
任意調査は納税者の同意の下で行うのに対し、強制調査は納税者の同意を必要とせず、捜索や差押えを行うことが認められています。
ただし、強制調査の対象となるのは悪質な脱税犯等に限られ、強制調査は裁判所の令状がないと実施できませんので、一般の方が強制調査を受けることはないです。
予告調査と無予告調査
税務署の調査担当者が自宅等に訪れて実施する調査(実地調査)は、調査を行う前に調査担当者から調査を行う旨の連絡があります。
事前連絡の際に調査日を決めますので、連絡を受けた日に税務調査が開始することはないです。
それに対し無予告調査は、調査に非協力的な納税者や、事前連絡することで調査に支障が出る場合に実施される調査方法です。
申告書を提出している納税者に対しては調査の予告をしてから実施しますが、実地調査の日程調整に応じないと、無予告調査に切り替えて調査することもあります。
個人に対する税務調査の流れ
実地調査の流れは、個人・法人で大きな違いはありません。
ただ大半の方は調査を受けた経験はないかと思いますので、こちらの章で税務調査の流れをご確認ください。
調査の事前通知
税務調査の事前通知は基本的に電話で行われ、調査担当者から実地調査を実施する旨と対象税目・対象税目などが伝えられます。
事前通知を受けた際に調査日を決めることになり、調査日は通常、連絡を受けてから1週間~1か月以内になることが多いです。
税務署から希望する調査日の申し出はありますが、調整が難しければ別日を指定しても問題ありません。
ただし、税務調査は平日に行われますので、休日を調査日に指定できない点には注意してください。
なお、関与税理士がいる場合には税理士を通じて日程調整等を行いますので、税務署から突然電話がかかってくることを回避できます。
臨場調査の実施
調査日当日は調査担当者が自宅や事務所に訪れ、臨場調査が行われます。
調査は午前10時から午後4時まで行われるのが一般的で、午前中は事業内容や経営状況の聞き取り、午後は申告書を作成する基となった帳簿や書類を調べます。
調査担当者からの質問に対する虚偽答弁は、重加算税が課される要因となりますので、正直に回答するようにしてください。
帳簿書類については積極的に提示する必要はありませんが、資料等の提示を拒んでいると脱税等を疑われる可能性があります。
そのため調査対象年分に関係する資料は、事前に準備しておいた方がいいでしょう。
反面調査
臨場調査が終わりますと、調査担当者は税務署内で調べた資料を確認・照合し、必要に応じて取引先や金融機関に対し、反面調査を実施します。
反面調査に調査対象となった納税者が直接かかわることはありませんが、臨場調査での答弁や帳簿書類の内容と反面調査の内容が一致しない場合、再度臨場調査が行われることもあります。
調査結果の説明
調査項目がすべて調べ終わりましたら、調査担当者から調査結果の説明が行われます。
調査による問題点が無ければ、申告内容が適切であった旨の説明と、是認通知書が交付されます。
調査で申告誤りが判明した場合には、指摘事項の説明と修正申告(期限後申告)の勧奨が行われます。
修正申告の勧奨は納税者に問題点を指摘し、自ら修正申告書等の作成を促すものであるため、強制ではありません。
調査担当者から指摘された事項に納得できない場合、勧奨に応じる必要はないですが、修正申告書等を提出しないと税務署は更正処分を行います。
更正処分に不服があるときは、再調査の請求や審査請求を行うことができますので、状況に応じて手続きしてください。
調査の終了
申告内容に問題が無ければ、是認通知書の交付を受ければ調査は終了します。
申告内容の誤りを指摘された際は修正申告書を提出し、差額税額と加算税・延滞税を納めることになります。
加算税は申告内容が誤っていたことに対するペナルティで、延滞税は申告期限までに納税が完了していないことに対するペナルティです。
加算税・延滞税は、修正申告書等を提出して1か月~2か月以内に通知書が送られてきますので、同封されている納付書で支払いを済ませますと税務調査が完了します。
個人が税務調査を受ける際に注意すべきポイント
無予告調査や強制調査の対象となるケースは例外であり、基本的に税務調査が実施される際は連絡があります。
ただ連絡が入った後に調査を回避する方法はありませんし、調査から逃れようとした場合には、無予告調査が実施される可能性がありますのでご注意ください。
個人事業主に対する調査は1年分ではなく、複数年の申告書をまとめて調べることが多いです。
税務署は5年前まで遡って調査することが法律で認められていますので、申告書を提出して数年間連絡がなかったとしても安心できません。
意図的な税金逃れを行っている場合には、調査対象期間が7年に拡大しますので、適正申告を心掛けることが大切です。
まとめ
税務調査は1日かけて実施しますので、調査当日は対応に追われます。
関与税理士がいない場合、税務署の職員と直接やり取りすることになりますので、調査対応に不安がある場合は、税理士を付けることをオススメします。
申告書を提出した後に税理士を付けることも可能ですが、申告内容に誤りがあれば税理士の対応も後手に回りますので、税金対策も兼ねて申告書の作成の時点から依頼することも検討してください。