税務署が行う税務調査とマルサが行う査察調査は何が違うのか

税務署が行う税務調査とマルサが行う査察調査は何が違うのか


税金に関する調査は税務署だけでなく、国税局が実施することもあります。

調査方法はどの職員が調査担当者になったとしても基本的に同じですが、査察だけは調査方法が通常の税務調査とは違いますので要注意です。

本記事では税務調査と査察調査の違いと、調査を受けることになった際の対処法について解説します。

税務調査を担当する職員の種類

国税の調査を実施する職員を大きく分類すると、以下の3つに分かれます。

税務署職員

税務調査を担当する職員のほとんどは、税務署に配属している職員です。

税務署は法人税や所得税など、税金の種類ごとに部署が分かれており、各部署に調査部門が配置されています。

調査職員には若手の「(財務)事務官」、中堅の国税調査官、ベテランの「上席国税調査官」が在籍し、事業規模が一定以上の法人・個人事業主については、調査を専門で担当する「特別国税調査官(通称:トッカン)」が調査担当者になることがあります。

国税局職員

国税局は全国に11の国税局と沖縄国税事務所があり、国税局内部には調査を担当する部署としては、資料調査課(通称:リョウチョウ)や調査部などがあります。

国税局職員が担当者となるのは、税務署では対応が難しい事業規模の大きい事案や、全国各地を調査しなければならない事案です。

国税局の調査担当部署は、税務署以上に税務調査による実績が求められる部署であるため、国税局職員が担当者となった際は厳しい調査が想定されます。

なお、国税局が調査を担当する件数は限られているため、基本的に事業規模が一定以内に収まる事業者に対する調査を、国税局職員が担当することはありません。

査察

査察(通称:マルサ)は、悪質な脱税者を摘発することを前提に調査を実施する部署です。

税金を逃れるために意図的に申告していない納税者を対象に調査を実施することになるため、一般の事業者が査察調査を受けることはありません。

査察も国税局にある部署の一つですが、査察が実施する調査は刑事告発をすることもあるなど、調査方法は他の部署とは一線を画します

税務調査と査察調査の相違点

一般的に税務署や国税局職員が実施する調査を「税務調査」、査察が実施する調査を「査察調査」と呼称しますが、双方では調査の性質が異なります。

調査を実施する際の根拠法令が異なる

税務調査については国税通則法に規定されているのに対し、査察調査は元々国税犯則取締法(平成30年4月1日に国税通則法へ編入)に規定されていた調査方法です。

税務署が法人税の調査を行う場合、国税通則法第74条の2などを根拠に実施しますが、査察調査は国税通則法第131条以下に規定される条文を根拠に調査を行うなど、税務調査と査察調査では根拠となる法令が異なります

税務調査は任意調査

税務調査は、納税者の同意を前提とした「任意調査」です。

調査担当者が納税者の自宅や事務所に訪れて行う実地調査は、事前に調査を行う旨の連絡が入りますので、税務署の職員が連絡も無しに自宅に訪れ、調査を開始することは原則ありません。

調査日は調査担当者と納税者で日程調整を行うため、調査を受ける前に帳簿書類を揃えたり、顧問税理士に相談して調査対策を練ることができます

一方で、任意調査でも特段の事情が無い限り調査を拒むことはできず、調査に非協力的な態度を示していると、予告無しに調査が実施されることもあります。

無予告調査は税務署の一般部門の職員でも実施することがあるため、税務署(国税局)から連絡が入ったときは無視せずに対応してください。

査察調査は強制調査

査察調査は、納税者の意思に関係なく実施する「強制調査」です。

強制調査を行うためには、裁判所で令状が必要となりますので、国税当局の意思だけで査察調査を実施することはできません。

裁判所が強制調査を実施することを許可した場合、査察は納税者の同意無しに事務所等へ入り、証拠となる書類等を押収することが認められています。

強制調査により脱税の事実が明らかになれば、刑事告発される可能性が高く、令和4年度に査察が検察庁に告発した件数は103件、告発割合は74.1%と4件に3件は刑事告発されています。

強制調査は悪質な脱税が行われている場合に限り実施することが認められているものなので、一般の方が強制調査を受けることはありませんが、法人だけでなく個人も査察調査の対象となることがありますので注意してください。

税務調査と査察調査を受ける場合の対応のしかた

税務調査と査察調査は調査方法が異なりますので、調査を受けることとなった場合の対処法も変わってきます。

税務調査は調査前に対策することができる

調査対象者に選ばれた時点で申告内容を変えることはできませんが、調査前に申告誤りの事実を把握した場合には、調査を受ける前に修正申告書を提出することで加算税等のペナルティを軽減することができます。

多くの納税者ははじめて調査対象者となるため、税務調査を実施する連絡が入りましたら、顧問税理士から調査対応のレクチャーを受けてください。

調査担当者は納税者の何気ない一言から調査を展開していくこともありますので、調査当日は虚偽の発言をしないだけでなく、不必要な発言も控えてください。

査察調査を受けた際は税理士や弁護士を付けること

査察調査は突然実施されますので、事前に調査の対策を練ることはできませんが、調査を受けた後に税理士や弁護士を付けることはできます。

刑事告発の有無は、脱税額や税金逃れの悪質性を総合的に加味して判断しますので、調査を受けた後の対応も重要です。

調査に全面的な協力をすることで告発を回避することができるケースもあるため、査察調査の対象となった際は、専門家と相談しながら可能な限り善処してください。

まとめ

調査担当者や調査方法は納税者が選択できるものではありませんので、売上や納税額等に関係なく申告書を適正に作成し、提出することが大切です。

査察調査は年間で100件~200件程度しか実施されていないことから、一般の方が対象となる可能性は極めて低いですが、万が一査察調査を受けてしまった場合、高確率で刑事告発されますので注意してください。

税務調査についても、虚偽の申告を行っていれば重加算税が課されてしまいますので、申告に関して不安がある場合には税理士に相談し、必要な対策を講じてください。

元銀行員×税理士フカオーくん のメチャクチャわかりやすい財務と融資のブログ

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