サラリーマンが会社設立時に知っておくべき注意点

サラリーマンが会社設立時に知っておくべき注意点

 

会社員が副業による収入を得ている場合、会社を設立することも選択肢です。

法人は個人よりも節税できるなどのメリットがある一方で、会社を立ち上げることがマイナスになるケースもあります。

本記事では、サラリーマンが会社を立ち上げる際に知っておくべきポイントを解説します。

法律上は会社員でも法人を設立できる

会社員が法人を設立する場合、選択肢となる会社形態は「株式会社」「合同会社」の2つで、どちらも会社員のまま設立することができます。

株式会社は一般的に知られている会社形態で、株主と経営者が別々の立場にあるので株主自身が会社を運営する必要はありません。

経営を他人に任せても問題ありませんし、事業資金を確保するために出資者を募ることも可能です。

会社員が本業の傍ら法人を設立する場合、他人が経営に携わることは少ないですが、将来的に事業を拡大することを想定しているのであれば、株式会社として法人を立ち上げるのも選択肢になります。

合同会社は、出資者と経営者が同一人であることが特徴の会社形態で、2006年から設立できるようになっています。

ひとり会社を立ち上げるのであれば、出資者と経営者が同一であることはマイナスになりませんし、株式会社よりも初期費用を抑えることができるのも合同会社のメリットです。

会社形態は、法人を設立した後に変更することも可能です。

ただ変更する際には手続きやコストがかかりますので、設立前に株式会社と合同会社の違いによる特徴を理解した上で会社形態を決めてください。

会社員が法人を立ち上げる前に把握しておくべきポイント

会社員が個人で会社を立ち上げることはできますが、発生するコストや会社員特有の問題には注意してください。

勤務先に法人の存在を知られる可能性がある

会社員が法人を作ることに違法性はありませんが、勤務先の会社が副業を禁止している場合、会社設立が服務規定に抵触する恐れがあります。

設立した会社の事業内容が勤務先の事業と類似していると、トラブルに発展する可能性もありますし、状況次第では勤務先を退職せざるを得ない状況に追い込まれることも考えられます。

個人事業主であれ、事業の存在を把握する方法は限られますが、法人は登記情報から会社の存在が把握される可能性があるため、勤務先に会社の存在を知られない状態で活動を続けるのは難しいです。

設立費用・維持管理費が発生する

法人を立ち上げる際は、会社のルールブックとなる定款の作成費用や、登録免許税の支払いが発生します。

株式会社は決算公告義務があり、官報に掲載するための費用として年間6万円程度かかりますし、任期終了に伴う役員の変更にも登記費用を要します。

合同会社には決算公告義務はなく、任期もありませんので株式会社よりもコストを抑えることができますが、法人住民税については事業が赤字であったとしても支払うことになるため、個人事業主に比べると維持管理費がかかります

決算処理などの事務作業量の増加

個人が副業している場合には確定申告手続きが必要となりますが、法人を設立した場合には法人税の確定申告を毎年しなければなりません。

法人税の申告書は所得税よりも複雑であり、法人の決算処理は煩雑になりやすいので個人として活動するときよりも事務量は増加します。

経営者が法人税の申告書を作成することは可能ですが、手続きや事務量の負担を考慮すると税理士に依頼するのが一般的です。

法人税の税理士関与割合は80%を超えており、申告ミスがあれば税務署から指摘されるだけでなく、税務調査を受ける可能性も高くなります。

法人成りによる節税効果と注意点

法人を設立したとしても、事業による収益が発生しなければ設立や維持管理費がかかるだけで、節税効果の恩恵を受けることはできません。

節税効果は一定以上の利益があることが前提

個人事業主が法人成りをする理由として多いのが、利益に対する課税が軽減されることにあります。

個人事業主は利益に対して所得税を支払うことになりますが、所得税の最高税率は45%と非常に高いです。

それに対し、法人税の最高税率は23.2%と所得税の約半分なので、一定以上の利益が発生しているケースでは、法人として活動するだけで節税になります。

また兼業の場合、本業と副業の所得を合算するので税率が高くなりやすいですが、副業を法人税として納めるようにすることで適用税率を下げることができます。

なお、最低税率は法人税が15%なのに対して所得税は5%と低いため、本業と副業の合計の所得金額が少ない場合には、副業の所得についても所得税として納めた方が節税になることもあります。

社会保険料の負担

個人事業主は社会保険料を全額負担しますが、法人を設立した場合には保険料を会社と個人で折半します。

会社が支払った保険料は経費計上できるため、法人化により経営者の保険料負担を軽減しつつ、法人税の節税を行えます。

一方で、従業員を雇用している場合には、節税にならないこともあるので注意が必要です。

個人事業主については雇用している従業員が常時5人に満たないときは、社会保険への加入は義務ではありませんが、法人は従業員の人数に関係なく社会保険への加入は義務です。

少人数の従業員を雇っている場合、保険料の一部を支払うことが会社の負担になることもありますので、節税を考える際は従業員の人数にも注意してください。

会社員が会社を設立する際は専門家に相談すること

法人を設立するのには費用がかかりますし、法人をたたむのにも手続きを要するため、会社員が会社を立ち上げる際は、前もって税理士などの専門家に相談するのが望ましいです。

会社は資本金1円で設立することもできますが、資本金1円は会社に事業資金が無い状態と同じなので、現実的に資本金1円でスタートするのは難しいです。

法人の利点の一つに個人よりも社会的信用力が高い点がありますが、資本金が少なすぎると十分に信用力を得ることができません。

節税面についても、法人化した事業者すべてが恩恵を受けられるわけではないので、活動について事前にシミュレーションをすることも大切です。

まとめ

会社を退職後すぐに事業を展開できるようにするため、在職中に法人を立ち上げる選択肢もありますが、勤務先の服務規定は前もって確認してください。

トラブルが発生すれば対処するのに労力を割かなければいけませんので、問題なく法人を稼働させることが重要です。

働きながら会社の設立手続きを行うのは大変ですので、状況によっては専門家に手続きを一任することも検討してください。

元銀行員×税理士フカオーくん のメチャクチャわかりやすい財務と融資のブログ

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