会社を設立する際にかかる一連の費用と準備すべき事業資金の額

会社を設立する際にかかる一連の費用と準備すべき事業資金の額

会社を立ち上げる場合、登記手続き等の設立費用だけでなく、開業資金も用意しなければなりません。

最小限の資金では綱渡り状態で経営をすることになり、突発的なトラブルが発生した際に対応するのが難しくなります。

そこで本記事では、会社設立の費用と創業当初に用意すべき事業資金の額について解説します。

会社形態によって必要となる設立費用は変わる

会社は基本的に株式会社と合同会社のどちらかで立ち上げることになりますが、会社形態によって設立コストは変わってきます

合同会社は定款の認定手数料が不要

定款は会社のルールを定めたもので、設立時に作成することになります。

定款の作成には費用として4万円かかりますが、電子定款であれば4万円の費用はかかりません。

株式会社については、公証役場で定款の認証を受けなければならず、資本金の額に応じて認証手数料が発生します。

しかし、合同会社であれば定款の認定は不要ですので、コスト面では合同会社の方が優勢です。

<定款の認証手数料>

資本金の額 手数料の額
100万円未満 3万円
100万円以上
300万円未満
4万円
上記以外 5万円

 

登記費用は合同会社の方が安い

法人として活動する場合には登記をすることになりますが、登記時には登録免許税がかかります。

登録免許税の額は「資本金の額×0.7%」で算出しますが、株式会社の登記を行う場合、算出された税額が15万円に満たないときは、15万円を登録免許税として納めます。

合同会社の登記の場合、算出された税額が6万円に満たないときは登録免許税の額は6万円となりますので、こちらも合同会社の方が費用を抑えられます

会社設立のコストは最低7万円必要

合同会社は定款の認証が不要であり、登記費用も株式会社よりも安いです。

株式会社を立ち上げる場合、設立コストだけでも最低でも21万円程度かかるのに対し、合同会社であれば7万円程度に抑えることができます。

そのため、設立時の費用を少しでも抑えたい場合は、株式会社よりも合同会社の方が有力な選択肢です。

会社設立時に準備すべき資本金の額

法律上で必要になる資本金の額と、実際に用意すべき資本金の額は異なります。

設立に必要な資本金の最低額は1円

株式会社または合同会社を設立するときは資本金を用意しなければなりませんが、最低限必要になる資本金の額は1円です。

以前は、株式会社を設立するために1,000万円以上の資本金が必要でしたが、現在は資本金1円から設立可能となっていますので、状況に応じて用意する資本金の額を決めることができます。

現実的に用意すべき資本金の額

実際に用意すべき資本金の額は事業内容等によって異なりますが、数百万円を資本金として設定すると一定の信用力を確保できます。

法律上は資本金1円で事業をスタートすることもできますが、現実的には資本金1円で活動するのはリスクが高いです。

資本金は会社の体力を示すものですので、資本金が少なすぎれば取引相手からすると非常に不安定な会社に映ります。

また金融機関から資金調達する場合、資本金が少なすぎると審査に影響することもありますので、信用力を担保できない点には注意が必要です。

事業を開始する際に用意すべき資金

会社設立時には、設立費用だけでなく開業資金も用意しなければなりません。

3か月分の事業運転資金は必要

一般的に、運転資金として3か月分用意するのが目安となっています。

商品を販売したとしても、その場で売上を回収できるとは限りませんし、入金が数か月後になることも珍しくありません。

運転資金に余裕がないと、入金のタイミングが遅れただけで資金繰りが困難になる恐れがありますので、3か月は収入が無い状態でも活動できる体力は必要です。

開業費用の中央値は550万円

会社を営む場合には設立費用だけでなく、開業費用もかかります。

店舗を構えるのであれば、テナント賃料や机や椅子などの備品は必要ですし、従業員を雇う場合には給与を支払える資金を確保しなければなりません。

日本政策金融公庫の「2022年度新規開業実態調査」によると、開業費用の平均値は1,077万円、中央値は550万円です。

中央値は年々減少傾向にあり、特に近年は250万円未満で開業する事業者が増加傾向にあります。

開業費用が減少している理由としては、仕入れを必要としないビジネスモデルが登場していることも一因と考えられますが、実際に必要となる開業資金は業種ごとに違いますので注意してください。

開業資金を工面する4つの方法

自己資金だけで開業費用をまかなうのが難しい場合、創業時に資金調達することになります。

資金調達の方法はいくつかありますが、代表的な方法としては以下の4種類があります。

一つ目は、金融機関から融資を受ける方法です。

事業者が融資を受ける際、最初の選択肢に挙がるのが銀行や信用公庫などの金融機関です。

融資条件は金融機関ごとに異なりますが、信用金庫であれば中小企業でも融資を受けやすいです。

なお、事業実績がなく担保提供が難しいときは、審査を通過するのが難しい側面もあります。

二つ目は、日本政策金融公庫の融資制度を利用する方法です。

日本政策金融公庫は政府系金融機関であり、融資を受けにくい事業者等を支援するために貸付けを行っています。

創業当初は事業実績がありませんので、金融機関から融資を受けるのは難しく融資額も少額になりやすいです。

それに対し日本政策金融公庫は、創業して間もない時期でも融資を受けやすく、融資限度額も大きいです。

金利もそれほど高くないため、売上の見通しが立ちにくい創業時でも利用しやすい制度です。

三つ目は、地方自治体の制度融資です。

制度融資は地方自治体が行っている融資制度で、地元の事業者を支援することを目的として融資を行うことから、中小企業でも利用しやすいのはもちろんのこと、金利も抑えられている点が大きなメリットです。

注意点として、自治体・金融機関・信用保証協会が連携して融資が行われる関係上、審査に時間がかかりますので、利用する際は計画的に準備する必要があります。

四つ目は、ノンバンクのビジネスローンです。

金融機関等から資金調達する場合、審査に時間を要しますし、担保を提供することが求められるケースも少なくありません。

ノンバンクのビジネスローンは、最短で申し込みした当日に融資を受けることができ、担保提供が求められることも少ないです。

緊急で事業資金を確保しなければならない場合には選択肢となる資金調達方法ですが、金利は高めに設定されていますので、日常的に利用することは望ましくありません。

返済利息の増加は経営が悪化する要因となりますので、利用する場面を限定して活用してください。

まとめ

事業を営む際は設立費用だけでなく、一定期間収入が無い状態でも活動を続けられる資金を用意しなければなりません。

資金繰りに苦慮することになれば事業に専念できなくなりますので、創業する時点で融資制度などを活用し、事業資金を確保してください。

元銀行員×税理士フカオーくん のメチャクチャわかりやすい財務と融資のブログ

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