領収書が無いと税務調査で経費は全額否認されてしまうのか

領収書が無いと税務調査で経費は全額否認されてしまうのか


領収書は経費として支出したことを証明する書類ですので、領収書を提示できないと経費が否認される恐れがあります。

税務調査では申告書に関係する帳簿書類を一通りチェックするため、納税者は領収書を事前に用意しなければなりません。

本記事では、調査担当者が調査で領収書を確認する理由と、領収書を紛失した際の対処法について解説します。

税務調査で用意すべき書類

税務調査では、申告に関する資料等のチェックや納税者への聞き取りが行われます。

臨場調査は任意調査ですので、調査担当者が領収書などを勝手に調べることはしませんが、調査自体を拒否できるわけではありません

したがって調査を受けることになった際は、申告書を作成する基となった帳簿書類をあらかじめ準備する必要があります。

<税務調査で用意する主な帳簿書類>

  • 総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳
  • 棚卸表、貸借対照表、損益計算書
  • 注文書、契約書、領収書など

 

税務署が調査で領収書をチェックする理由

税務署は次に掲げる理由から、調査時に領収書などの帳簿書類を調べます。

申告内容との相違点の確認

帳簿書類からの転記ミスがあれば申告内容に誤りが発生しますし、申告書に計算ミスがあれば納税額を適正に算出することはできません。

申告書や帳簿書類への転記ミスは取引回数が多いほど発生しやすく、間違った方法で転記し続けていれば、数年分の申告内容に誤りが生じている可能性も出てきます。

そのため税務調査では、申告書を作成する基となる帳簿書類に誤りが無いかを確認するために、根幹となる領収書などの帳簿書類を調べます。

経費計上の可否判定

会計処理としては正しい場合でも、税務上の処理としては不適切と判断されることがあります。

たとえば、役員報酬は一定の条件を満たした金額しか経費計上が認められていないため、会計上の利益と税務上の所得が相違していることも珍しくありません。

また、経費が増えれば利益が圧縮され、納める税金が少なくなることから、本来経費として計上できない支出を経費としている事業者も存在します。

税務署はそのような不適切な税務処理を指摘するために、調査担当者は領収書を確認し、経費の可否を判断します。

支出の事実関係の確認

脱税に用いられる手段として多いのが、経費の水増しです。

実際に支払った費用であることを証明するためには領収書が必要なのは知られていますので、脱税犯は領収書を偽造し、支出が発生していたかのように見せかけます。

経費に計上できるのは実際に支払った費用に限られますので、架空の費用を経費計上していれば税務調査で指摘されるのはもちろんのこと、仮装隠蔽行為は重加算税の対象となるので止めた方がいいでしょう。

領収書が無いと経費は否認されるのか

領収書は経費を実際に支払ったことを証明する書類ですので、領収書を提示できなければ不利な状況に追い込まれます。

証拠が無いと経費が認められない可能性は高い

年間に生じた所得を正しく計算して申告するためには、日々の取引の状況を記帳するだけでなく、帳簿や書類を一定期間保存しなければなりません。

青色申告の場合、取引に関して作成(受領)した請求書や契約書、納品書などの書類は、5年間の保存期間が定められています。

調査時に保存期間内の帳簿書類が提示できなければ、支出した根拠がないとして経費が否認される可能性が高くなるため、領収書等は破棄せず保存してください。

領収書が無くても経費が否認されるとは限らない

領収書以外のもので支出を証明できるのであれば、領収書が無い場合でも経費が認められることはあります。

たとえばレシートも経費の存在を証明する資料となりますし、取引先に対して購入したことを証明する書類を作成してもらうのも手段の一つです。

領収書を保存しておくことが最善であることは間違いありませんが、領収書以外のもので代用することもできますので、無条件で経費計上の否認を受け入れる必要はありません。

領収書を保存する際に気を付けるべきポイント

領収書があれば基本的に経費として認められますが、内容に不備がある場合や、不完全な領収書は証拠書類として認められないこともあるので注意してください。

領収書に記載すべき事項

領収書に法的な記載方法が存在するわけではありませんが、次の事項が記載されていない場合、証拠として不十分と判断される可能性があります。

<領収書の記載事項>

  • 日付
  • 発行者の住所・氏名
  • 宛名
  • 金額
  • ただし書き

 

日付が空欄であれば、いつ支出が発生したかわかりませんし、発行者の住所・氏名が無ければ偽造の疑いも出てきます。

また領収書の額が一定以上の場合、印紙が貼られているかも確認してください。

印紙を貼るのは領収書を発行した側ですので、印紙漏れも把握したとしても代金を支払った側が印紙を貼る必要はありません。

しかし、領収書を偽造するときに印紙を購入することはしませんし、他で使用した印紙を使って経費を水増しすることもあることから、印紙は領収書の存在を証明する際の情報の一つです。

そのため、得意先が印紙を貼付していなかった際は一声かけ、印紙を貼った方がお互いにとっていいでしょう。

領収書の内容については質問される

領収書には日付や発行者の住所・氏名だけでなく、宛先・金額・ただし書きが記載されているか確認してください。

役員の家族がプライベートで泊まったホテル代の領収書は経費に該当しませんし、同じ日付の領収書が複数存在すれば偽造が疑われるなど、領収書が存在するだけで経費が認められるとは限りません。

金額を誤魔化すために領収書を加筆するケースもありますので、領収書があるだけで無条件に経費計上できるわけではないので注意してください。

領収書を紛失した場合の対処法

領収書を紛失した場合、可能であれば取引先に領収書の再発行を依頼してください。

取引内容が事実であれば再発行された領収書でも証拠としては問題ありませんし、領収書が無いことを理由に経費から除外するのはもったいないです。

税務署も領収書が存在しないだけで経費を否認することはしませんので、再発行が難しいときは、他の資料や出金伝票を作成して支出の存在を証明できるように努めましょう。

まとめ

税務調査では領収書を必ずチェックしますので、日頃から整理整頓を意識してください。

領収書がしっかりと保存されていれば調査担当者への心証も良くなりますので、税務調査がスムーズに進行します。

反対に書類が整理されていないと脱税等を疑われることもありますので、税務調査を受ける前から対策することが肝心です。

元銀行員×税理士フカオーくん のメチャクチャわかりやすい財務と融資のブログ

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