合同会社を設立するための条件・費用と必要な手続きを解説
合同会社を設立するための条件・費用と必要な手続きを解説
法人を立ち上げる場合、事業規模や事業内容によっては合同会社を設立することも選択肢です。
合同会社として活動するためには登記等の手続きが必要となりますので、今回は合同会社の設立条件と費用、そして立ち上げる際の手順を解説します。
合同会社とは
合同会社は、2006年の会社法の改正で設立可能となった比較的新しい会社形態です。
設立費用が抑えられることから、小さい規模から事業を開始する際に選ばれることが多いですが、アマゾンジャパンやグーグルジャパンといった有名企業も合同会社として会社を設立しています。
株式会社は経営者と出資者が別々ですが、合同会社は経営者と出資者が同一なのが特徴です。
出資した人全員が経営者となれば経営判断が素早く決定することができますし、合同会社は有限責任社員のみで構成されるため、会社が倒産しても出資額以上の債務を負うことはありません。
合同会社の設立条件
合同会社は資本金1円、出資者1人から設立することが可能です。
登記手続きをする際に登録免許税などの諸費用を負担することになりますが、設立するための資格はないので、誰でも立ち上げることができます。
合同会社が行う事業は株式会社と同様、公序良俗・法令に反しない事業であれば基本的に制約はありません。
合同会社の社員(役員)は未成年者でもなれますが、親権者の同意が必要になる点には注意してください。
合同会社を設立する際の手続きの流れ
法人は、法務局で登記手続きを完了させないと会社として活動することができません。
そのため合同会社を設立する際は、社名や事業内容などの基本事項を決めるだけでなく、以下の手続きを行う必要があります。
定款の作成
合同会社を設立する場合、社員(役員)になろうとする人が、法人活動のルールとなる定款を作成することになります。
紙での定款作成には4万円かかりますが、電子定款であれば費用はかかりません。
また株式会社とは違い、合同会社の定款は公証役場で公証人の認証を受ける必要はないため、株式会社よりも低コストで会社を設立できます。
定款の記載事項には、絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項の3種類があります。
絶対的記載事項は、 会社を設立する目的や商号など、定款に必ず記載しなければならない事項です。
相対的記載事項は会社法の規定により、定款に定めがなければ効力を生じない事項をいいます。記載が無いことによる不利益を回避するためにも、相対的記載事項も定款に盛り込むことが望ましいです。
任意的記載事項は定款の記載事項のうち、会社法の規定に違反しない絶対的記載事項および相対的記載事項以外の事項をいいます。
定款は会社のルールですので、絶対的記載事項だけでなく、会社を円滑に運営するために必要な項目を記載してください。
<定款の記載事項>
記載内容の種類 | 記載事項 |
絶対的記載事項 |
|
相対的記載事項 |
|
任意的記載事項 |
|
出資の履行
定款を作成しましたら、合同会社の設立の登記をするまでの間に出資の払い込みを行い、払込証明書を用意します。
合同会社は1円で立ち上げることもできますが、資本金は会社の体力を示すものなので、取引先等から信用を得るためにはある程度の資本金は必要です。
会社を設立する前に会社名義の口座は用意できないため、出資金を社員の口座に入れてください。
払込証明書は社員が作成することになり、証明書に下記の事項を記載して、取引明細表や預金通帳の写し、代表社員の作成に係る出資金領収書等を合わせてとじます。
<払込証明書の記載事項>
- 表題(証明書)
- 「当会社の資本金については以下のとおり、全額の払込みがあったことを証明します。」との一文
- 資本金の総額
- 日付
- 商号
- 代表社員の氏名
登記申請・登記費用・印鑑登録
登記を書面申請する際は、申請人の代表者または代理人が登記申請書を作成し、所定の書面を添付の上、合同会社の本店の所在地を管轄する登記所に提出してください。
合同会社の設立登記に際しては、主に次の事項を登記します。
<合同会社の主な登記事項>
- 目的
- 商号
- 本店および支店の所在場所
- 資本金の額
- 業務執行社員の氏名または名称
- 代表社員の氏名または名称および住所
- 代表社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名および住所
- 公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
- 合同会社の存続期間または、解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
合同会社の設立登記の登録免許税額は、資本金の額に0.7%を乗じた金額です。
ただし、算出された税額が6万円に満たない場合、6万円を登録免許税として納めることになります。
個人の印鑑登録は役所で行いますが、法人の印鑑登録は本店の所在地にある法務局で手続きします。
登記事項証明書と印鑑証明書は設立後の手続きで必要になりますので、登記等が完了しましたら、証明書を一定数量取得してください。
なお、登記申請は書面だけでなく、オンラインで手続きすることも可能です。
合同会社設立後の手続き
合同会社の登記手続きが完了した後は、税務署や役所等への手続きを行います。
設立届や給与支払事務所等の開設届出書など、設立後一定期間内に提出しなければならない届出等もありますが、「法人設立ワンストップサービス」を利用すれば税務署や役所への届出を一連の流れで行うことができます。
法人設立ワンストップサービスは、オンラインサービスである「マイナポータル」を利用して行うサービスで、設立登記の申請にも対応しています。
法人代表者のマイナンバーカードおよび、対応したスマホまたはパソコン(必要に応じてICカードリーダライタ)を用意すれば、設立や届出関係の手続きを自宅や事務所から行うことが可能です。
<法人設立ワンストップサービスで行える手続き>
- 国税・地方税に関する設立届
- 年金事務所・ハローワークなど、法人設立後に必要な全ての行政手続き
- 定款認証・設立登記
- GビズIDの発行
まとめ
法人として活動するためには登記等の手続きだけでなく、登記後の役所等への手続きも必要です。
合同会社の設立の大まかな流れは株式会社と同じであり、合同会社独自でやらなければならない手続きは基本的にありません。
提出書類漏れは後々トラブルになる要因となりますので、設立作業に時間を費やすのが難しい方は専門家に依頼することも検討してください。